Shittyaka ★ Mettyaka

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いまさら『有給休暇の取得義務』。-前編-

こんにちわに。

ずもです。

 

久しぶりにPCを開いてブログ書いています。

キーボード最高✨

 

さて今回はイマサーラですが、またしても法律が変わる4月です。

以前のブログで書きましたが↓

ai-diary.hatenablog.com

 私も影響を受けましたが、良い方向へ変わりました!

(何しろ非正規ですので。。)私の懸念事項が消えた。

2020年、最高です!

 

こうやってブログで発信しても、どんどん世の中は変わりますが、年度始めとして改めてまとめて行こうと思います。(時間ができたら漫画にしたいと思います)お仕事ブログ楽しい。

 

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THE『年次有給休暇。』

・2019年4月から、年次有給休暇の取得義務が企業に義務付けられました。

 

以前、働いていて思ったのですが、有給を正しく理解してない人は結構います。「会社が管理してくれてる」「パートだから有給ない」などの声もよく聞きました。そんなこたあないです。今回はそれを解説していきたいと思いまっすん。

 

付与されるための前提条件。

基本的に有給はみんなにあるとはいえ条件は存在します。

 

有給を付与されるためには、雇用契約書で定めた「所定労働日数」を8割以上出勤していなければなりません。起算期間は初回は入社日から6ヶ月後まで。それ以降は毎年1年間(起算日から次の起算日前日まで)が起算期間となります。

(起算期間内に休職してしまった場合など、復職したあとの有給が発生しない可能性もあります。)今回は有給を付与される前提でお話を進めます。

 

 ②人により付与方式と日数が違います。

付与方式は

・一般労働者と同じ(言い方わからん;)か

・比例付与方式になります。

 

付与日数は起算日における『所定労働日数』と『勤続年数』で決まります。

大きく分けて労働者は一般労働者非正規労働者に分かれますね。

非正規の方でも条件を満たしていれば付与日数は一般労働者と同じになります。

その場合の条件として週5日以上 or 年間217日以上で働いていればOKです。

該当しない方は『比例付与方式』となります。

 

与えられる日数が違うだけで、所定の8割以上お勤めしていれば有給は発生するってことです。😚😚😚

 

③有給の発生する日=起算日といいます。

・入社してから6ヶ月後が起算日となります。

・初回は6ヶ月後2回目以降は起算日より1年ごとになります。

 

つまりどういうことやねんといいますと。

例1)1月1日入社の場合

→最初の有給発生は6ヶ月後の7月1日。

以降毎年7月1日に有給が付与されます。

 

例1)1月15日入社の場合

→最初の有給発生は6ヶ月後の7月15日。

以降毎年7月15日に有給が付与されます。

 

起算日=入社日ではないので間違えないように注意しましょう。

 

③有給はくりこしできるが消費期限がある。

・有給は1年くりこしができます。

・時効は発生より2年です。

 

------ 例を追ってみていきましょう ---------

たとえばAさんが2020年1月1日に入社したとします。

この方の有給起算日は7月1日になりますね。

初回の有給付与は入社6ヶ月後なので、2020年7月1日に最初の有給が付与されます。

この時Aさんは10日分付与されたとしましょう。

 

時効は発生より2年間ですので

初回10日分の有給の消費期限は2020年7月1日〜2022年6月30日となります。

*この期間内に消化しなければ時効消滅します。

消費期限切れたから食べられないよ〜となるわけです。

 

Aさんは有給を6日消化しました。のこりは4日分です。

このまま次の起算日を迎えました。

*2回目は最初の付与日(起算日)より1年後、つまり入社から1年6ヶ月後に2回目の有給を付与されます。

2021年7月1日に11日分付与されたとします。

この11日分の有給の消費期限は2021年7月1日〜2023年6月30日となります。

初回の有給の期限は2022年6月30日。

まだ期限が切れていないので、くりこせます。

この11日分+初回分くりこし4日15日

2021年7月1日時点で合計有給が15日ある!ことになります。

 

そしてここからAさんは有給を今度は7日消化しました。

次の3回目の起算日はまだ迎えていません。

(*有給は基本的に先入先出です。新しい方から使うか古い方から使うかは、本人が決められるそうなのですが、期限があるので一般的に古いものから使います。)

となると

15日ー7日=8日 残りは8日となります。

<内訳>

初回4日分ー4日分=0日

今回11日分ー3日分=8日

*初回分はすべて消化しました!

 

そして3回目の起算日(入社から2年6ヶ月後)を迎えました。

上記からわかるように、初回発生分はもう残っていません。

時効消滅はゼロです。

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さていかがでしょうか。

2019年4月より有給の取得義務が定まったりましたね。

なのでAさんは法に基づきちゃんと消化した体で話を進めました。

 

<最初の時効発生について>

さきほどのAさんは時効消滅はありませんでした。

もし仮に2018年10月1日にフルタイム勤務で入社し、条件を変えずに勤務し続けた場合。

最初の有給は2019年4月1日に発生します。

このとき10日発生するので取得義務対象者となります。

そして毎年法定どおりに毎年5日消化したとして、初めて時効を迎えるのはいつになるのかを計算しました。

 

答えは4回目の起算日(入社後3年6ヶ月め)となりました。

2回目(入社後1年6ヶ月後)に発生した有給11日のうち、6日分が時効消滅します。

これが最初の時効です。

 

このとき、2回目(入社後2年6ヶ月め)に発生した11日分ののこりが6日となり消滅。

3回目(入社後2年6ヶ月め)に発生した12日分をまるごとくりこし4回目(入社後3年6ヶ月め)に新たに発生した14日=残数26日

 

つまり何が言いたいねんと言いますと、入社して2年6ヶ月経つまでは、何もしなくても有給は時効消滅しませんよってことです!

そこから一年の間(4回目の起算日を迎える前の日=入社して4年6ヶ月経過する前まで)にあと取得義務5日分+6日消化しないと消え始めます。

 

それより以前に入社してる方はまたもっと早くに消え始める現象が始まりますね。

今回は『取得義務の対象になったのが一番早く、かつ時効消滅が一番遅くはじまるパターン』を挙げてみました。(個人のブログなので確実性は問わないでください。)

 

〜後編へ続く〜