こんにちわに。
ずもです。
コロナの感染で、世の中が混乱とストレスと不安などに晒されております。
日常って、簡単に壊れるんですね。。
日々の生産活動が、今日を支えているという事を実感します。
あー、仕事行きたくないなぁ。
家事、やりたくないなぁ。
そういう気持ちがある日でも、なんだかんだでお仕事行ったり、家事片付けたりして、1日を終える。
無事に1日を終える。毎日を繰り返す事で世の中と生活は回っていると実感します。
でも、今みたいな自粛モードと規制で、出勤停止になってしまう事もあります。個人は何もしてないのに。。
震災はまた別として、
台風や会社命令で休みになり、出勤がなくなった場合の収入について、今回はお話したいと思います。
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たとえば、台風。
最近は、予報で台風が直撃するとわかった時点で、あらかじめ営業時間を短縮する会社も多いですね。公共交通機関も止まるので、先手を打つところが多いです。
でもその際、不安になるのがお給料です。
会社には休業手当と休業補償があります。
・休業手当は労働基準法できまってるもの。従業員全員が対象です。
・休業補償は、労災保険から降りるもの。社会保険加入者が対象となります。
●どこまで保証してくれるのか?
会社命令で休みになった場合、基本的にお給料の6割と捉えておきましょう。(計算式の説明は省きます。)
とはいえ、これも出ない場合もあるんです。
( ̄▽ ̄)まじかよー
仮に台風が直撃したとします。
『営業しようと思えばできるけど、休みにしよう』と会社が決めた場合。
そもそもの原因は「台風」だけど、休みにしたのは『会社の判断』。
会社が勝手に判断した事なので、会社は従業員に休業手当を支払う義務があります。
ノーワーク、ノーペイじゃないんです。生活保障として出さなきゃいかんのです。
ところが!
台風が直撃して屋根が吹っ飛んだり、窓ガラスが破壊されたりして「営業活動ができない」場合。
これは休みになった原因が直接的に『天災によるもの』となり、手当はもらえません!なぜなら、屋根が吹っ飛んだのは台風のせいで、会社の責任ではないからです。責任がないので支払い義務が発生しません。(出してくれる素敵な会社もありますが)
また、手当てが出る場合ですが、パートやアルバイトなど時給制で働いている方は、所定労働時間の労働に対し、6割までは支給されます。
手当が出るケース(屋根吹っ飛んでない)に、会社命令で休みになった場合。元々予定していた労働時間に対し、お給料は6割分まで保障されます。
早退の場合は、6割に満ちるまでの差額が出ます。
これが休業手当です。
休業補償は労災保険です。
会社を通して手続きしますが、これは会社からお金が出てるわけではなく、加入している社会保険のなかの労災保険から支払われてる、ということになります。
雇用形態によったり、お給料の計算で私はややこやしい事務作業に関わっておりましたが
こうしたこともあるので、有給の取得を推奨する企業さんもあります。
有給は1日単位だったり、半日取得だったり取り決めが法律にありません。
最小単位が時間なのか、0.5日とするのかいろいろです。
普段は気にならないことでも、昨今いろいろな事がある世の中です。
これを機に雇用契約や就業規則を確認してみるのもありかと思います。
特に中小企業は知らないのを良いことに、ブラックなことしてる会社もあります。
(経験者は語る)。